任意整理のメリットとデメリットを考えましょう
任意整理のメリット・デメリットへアクセスしていただき、ありがとうございます。

任意整理は、裁判所などの公的機関を利用しないで消費者金融やクレジット会社と直接交渉して債務を圧縮する債務整理の一つで、再出発に向けて大きなメリットになります。
任意整理は、自己破産手続きや個人再生手続きのように裁判所に申し立てる手続きではありません。
また、自己破産や個人再生とは違って公権的な債務整理手続きではありませんから、一部の債権者を除外することができます。
弁護士が任意整理を引き受けますと、和解案では将来に発生する利息(将来利息)や過去の遅延損害金をすべてカットし、残った元本だけを分割して支払っていくという内容に持ち込みます。
将来利息は、和解時から完済するまでの利息のことです。
弁護士に依頼しない場合は、この間も29%というような高利が付いていることが多くなっています。
任意整理は、裁判所を介しませんから、自己破産や個人再生のように官報に掲載されることもありませんし、手続きも簡単で手続き終了までの時間が短くて済みます。
このように任意整理は、個人再生や自己破産などの裁判所を介する手続に比べて、かなりデメリットが少なくなっています。
つまり、任意整理のメリットは、債務整理の中でもっともデメリットを少なく借金の整理ができるということなのです。
任意整理のデメリットとして挙げるならば、返済額があまり減らない場合があるという事です。
また、任意整理のデメリットは、弁護士費用がかかることです。
法的には弁護士に依頼しなくても手続きはできるのですが、現実には不可能に近いものがありますので、弁護士に依頼する事が得策になります。
保証人を立てている場合には特にその必要性があります。
任意整理では借金をした本人の手続きによって、保証人に支払い義務が移るということがあるのです。
そのため保証人に大きな迷惑をかけてしまうことになりますので、借金に保証人が付いている場合は、弁護士に相談することが大切になります。
任意整理のメリット・デメリット記事一覧
任意整理のメリット・デメリットをお役立てください。
ピックアップ!:早めの決断を
返済を長期間滞らせてしまうと、債権者から何度も請求の電話がかかってきたり、場合によっては家に訪問され・・・


