任意整理におけるメリットとデメリット
任意整理は、裁判所などの公的機関を利用しないで、消費者金融やクレジット会社と直接交渉して、これまで支払いをしてきた高金利分を元本返済に組み入れたり、将来に渡っての利息をカットするなどして、債務を圧縮する債務整理の一つです。
一般的に、弁護士や司法書士の専門家は、利息制限法に基づいて、債務額を確定して債務者の収入を考慮して、通常は3年もしくは5年で返済できる見込みが得られますと、四つの債務整理のうち任意整理を選択することになります。
弁護士や司法書士などの法律家が任意整理に介入した場合、本人に対する取立てなどの直接の請求行為が禁止されますから生活の平穏が戻ります。
これは、再出発に向けて大きなメリットになります。
借金の全額または一部の免除を受ける自己破産や民事再生と違い、任意整理は原則として借金の元本全額を支払う手続ですから、これらの手続に比較して返済額が多くなることが通常です。
しかし、任意整理でも引き直し計算や金利などのカットにより原則として返済額が減額されることになります。
そのため、定期収入があることが前提となり、また、返済の目処がたたないほど借金が膨れている場合は、自己破産や個人再生の方法を考えることになります。
借金の再計算をして本当に支払うべき債務額を算出したところで、今後それをどのように返済していくのかという具体的な返済方法は、債務者にとってもっとも気になるところでしょう。
任意整理では、収入や家計などを考慮して、将来的にも無理なく月々の返済ができるように返済方法を債権者と話し合って決めます。
そして、長期の分割払いにできるように交渉することもあります。
任意整理では、債権者との交渉は、債務者本人や家族が行うこともできます。
これは、専門家に頼らず費用もかからないということでメリットと捉えることもできますが、なかなか難しいでしょう。
交渉には法的知識が必要ですし、何より相手はこういった問題のプロです。
また、個人と企業では、どうしても情報量や知識、そして経験に大きな差があります。
結果的に、債権者の都合の良いように和解させられるのがおちでしょう。
任意整理のメリット・デメリットをお役立てください。
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