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遅延損害金

債務者が過去に支払いを滞らせていますと、債権者は元金や利息とは別にペナルティのお金、つまり遅延損害金の支払いを請求できます。

遅延損害金の請求は、債権者にとって法律上認められた正当な権利です。

任意整理の交渉の際は、将来利息と同じようにこの遅延損害金についても無くすようにします。

ほとんどの債権者が交渉に応じるのが現状のようです。

任意整理を行う上での最大の問題点は、やはり実際に返済していくことが可能かどうかということになるでしょう。

例えば、債務の総額が600万円の場合で、その債務を利息制限法に引き直し計算を行い400万円程度まで減額できたとしましても3年間(36回)で返済していくためには、月々11万円程度を支払わなければなりません。

ですから、こういったことを考慮した上で任意整理の手続きを行うのか、それとも自己破産や民事再生などの他の手続きを行うのかを決めていかなければなりません。

任意整理の方法の良い点を挙げますと、職場やご近所など周囲には知られずに解決が図られ、迷惑がかからない、法律で債権者は取り立てや連絡ができなくなりますから、精神的に安心できます。

一部の債務だけを整理することができたり、職業の資格制限を受けないということもメリットです。

官報や市町村役場の破産者名簿に掲載されないとか、代理人に任せることにより時間的な拘束をほとんど受けないことも特徴です。

和解が成立するまでは強制執行される可能性があることは、任意整理のデメリットになります。

強硬な債権者がいますと、交渉には応じず、解決まで時間がかかることもあります。

先に交渉がまとまった金融業者へ先に返済を始めなくてはならないなど、返済計画が狂うということもあります。

任意整理では、借金をした本人の手続きによって、保証人に支払い義務が移ります。

そのため、保証人に大きな迷惑をかけてしまうことになります。

借金に保証人が付いている場合は、弁護士に相談することが大切です。

方法としましては、保証人を付けなかった債務だけを任意整理の対象にする手もあります。


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