任意整理の手続き
任意整理は、自己破産手続きや個人再生手続きのように裁判所に申し立てる手続きではありませんから、住民票や戸籍謄本、給料明細などの提出書類を揃える必要がありませんし、出廷のために仕事を休まなければいけないようなことがありません。
裁判所へ申立てをしませんから、審尋など裁判所への出頭する時間的拘束がありません。
任意整理のメリットとして、債権整理をする相手を選べることが挙げられます。
自己破産は自分の財産を処分して、債務のすべてを帳消しにする方法です。
債権者を選んで整理することはできません。
また、個人再生の手続きでも、金融業者を選別して債務を整理することはできません。
一方、任意整理では、消費者金融やクレジット会社ごとに、あるいは都合のよい業者ごとに債務整理を行うことができます。
高金利で借り入れをしますと、毎月の支払日に利息しか支払うことができないという事態に陥ってしまいます。
任意整理を利用しますと弁護士などの専門家の交渉により今まで支払ってきた無効な金利分だけ借金を減らすことができ、その後無利息で返済していくことができます。
このように大きなメリットがありますから、毎月減らない借金に苦しみ債務整理をしようかと悩まれている方は、まずは相談してみてはいかがでしょうか。
自己破産や民事再生の手続きとは違って任意整理の手続きにつきましては、原則特別な要件はありません。
ただし、任意整理は返済をしていくことを前提にした借金整理の方法ですから、収入がない場合には任意整理の手続きは行えません。
任意整理のメリットとして、債務整理の一つで裁判所を介さない私的整理ですから、融通の利く柔軟性のある手続きと言われています。
消費者金融やクレジット会社などの債権者と直接話し合って、利息、損害金、あるいは毎月の支払額の減免を認めてもらい債務を圧縮することを目的としています。
- 次のページへ:債権者の除外
- 前のページへ:任意整理におけるメリットとデメリット
任意整理のメリット・デメリットをお役立てください。
ピックアップ!:皆さんのご都合にあわせて
皆さん、任意整理にどんなイメージをお持ちでしょうか。 やはり、借金が少なくなるとかもしかしたら過払い・・・

