債権者の除外
任意整理は、自己破産や個人再生とは違って公権的な債務整理手続きではありませんから、一部の債権者を除外することができます。
例えば、保証人が付いている債権があるけれどその保証人に迷惑をかけられない、車をローンで購入したけれど仕事で利用することから手放せないといった事情がある場合には、任意整理は有効な債務整理手続と言えます。
このような場合、かかる有担保付の業者を除外して無担保債権者だけを任意整理するという選択肢もあります。
任意整理による債務整理はメリットが多く、多重債務などで苦しんでいる人などの利用が顕著になっています。
多重債務者の場合、自転車操業に陥り、返済期日が近づくにつれて精神的に苦しい思いをしていることでしょう。
こうした返済も、任意整理の手続きを行うことにより一時停止することができますし、利息制限法に基づいた債務の引き直しや過払い金による借金の減額も期待できます。任意整理は、あくまで任意、自由意志による手続きです。
債務者側が交渉を持ちかけましても債権者がこれに応じてくれない場合、国の力や法律の力で強制的に交渉を進めていくということはできません。
交渉に応じてくれないという状況になった場合、手続の終了までに時間がかかったり、交渉に決着をつけるために条件を低くするといったデメリットがあります。
任意整理につきましては、司法書士もしくは弁護士に依頼することになりますから、債権者からの取り立てを心配することはありません。
依頼を受けた司法書士もしくは弁護士は、案件を受任した旨の通知を各債権者に送ることになり、各債権者はその通知を受け取った時点から債務者に対して電話などによる取り立てをすることができなくなります。
任意整理のデメリットですが、自己破産、特定調停、あるいは個人民事再生などの債務整理と違って任意整理だけは、自分自身で手続きを進めることは不可能ですから、必ず司法書士か弁護士に依頼して任意整理の手続きを進めることになります。
任意整理のメリット・デメリットをお役立てください。
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