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和解案

任意整理は、裁判所を介しませんから、自己破産や個人再生のように官報に掲載されることがありません。

また、任意整理は手続きが簡単で手続き終了までの時間が短くて済みます。

任意整理では、弁護士が提示した和解案に対して、ほとんどの消費者金融は返済期間が3年以内であれば同意します。

返済期間が3年以上になりましても、かなりの消費者金融が同意しているのが実際です。

要するに、任意整理は弁護士などの専門家に依頼しますと、こういったメリットが得られるということです。

任意整理では、保証人がついている借金、また会社からの借金を整理の対象から外すことができるメリットがあります。

任意整理は他の債務整理と比べて、申立書の作成や書類の収集等は必要ではなく、裁判所に出向いていただくこともなく、もっとも手続き上負担のない方法です。

任意整理で資格制限を受けないことは、大きなメリットです。

自己破産の手続きを行ないますと、手続き開始決定から免責が確定するまでの間は、資格を使用した仕事ができなくなるものがあります。

例えば、社会保険労務士や中小企業診断士、保険の外交員、行政書士、質屋、旅行業者、警備員、あるいは建設業などが挙げられます。

任意整理など債務整理を弁護士や司法書士などの専門家に依頼することを検討している債務者は、まずはその費用がデメリットとなり、依頼をためらう人も多いかと思います。

そもそも、お金がないのは分かり切っていますから、費用が高いというイメージがある弁護士や司法書士に依頼できるわけがないと思うのは当然かもしれません。

任意整理のメリットは、借金の減額、過払金の返還ができることです。

グレーゾーン金利 (年利20~29.2%) で支払わされていた利息につきましては利息制限法に基づいて再計算し、払い過ぎた利息分は残元本の返済に充当、つまり借金の減額ができます。

払い過ぎた利息分が残元本よりも多い場合には、過払金として返してもらうこともできます。


任意整理のメリット・デメリットをお役立てください。

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