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返済額

任意整理のデメリットとして、返済額があまり減らない場合があります。

デメリットとしましては、任意整理後、一定期間、つまり約5年~7年間は借り入れができなくなります。

任意整理のデメリットは、返済額が多いことが挙げられます。

自己破産の場合は、20万円以上の財産はすべて処分されます。

しかし、返済できなくなった多額の借金はすべて無くなります。

個人再生では、住宅ローンは全額返済する必要がありますが、住宅ローンを除いた借金は5分の1から10分の1まで圧縮されます。

任意整理では、借金の元本は全額返済するのが原則ですから、どうしても返済額は大きくなります。

任意整理では、借金の理由が問われません。

これも重要なメリットになります。

ギャンプルや遊興費などで借金をしましても、任意整理の手続きを行なうことができます。

しかし、自己破産では、ギャンブルや遊興費が原因の借金の場合は、免責不許可事由に該当する可能性があります。

任意整理の大きなデメリットとなる弁護士費用につきましては、分割での支払いに対応している弁護士事務所もあります。

弁護士が受任しますと全業者への支払いがストップし、生活に余裕ができますから、その後に毎月無理のないプランで弁護士費用を払っていくことができます。

任意整理を行いますとブラックリストに掲載されるデメリットがありますが、このブラックリストというのは金融業界でいるところの事故情報で融資不適格者リストです。

金融業界では、信用情報機関を通じて業者同士で事故情報(異動情報、借金の返済における事故)を共有することによって、借金申込者の事故情報の有無を確認できるようになっています。

ちなみに、個人信用情報機関に登録されている情報は、氏名・生年月日・住所・電話番号・勤務先などの顧客情報、過去の利用履歴・返済金額や返済日などの債務情報、そして過去の延納や滞納などの事故情報の3つになっています。

銀行などの利息が低いところで借金をしている場合は元金が減ることはありませんから、任意整理はあまり効果的な借金解決の方法とは言えないようです。


任意整理のメリット・デメリットをお役立てください。

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