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弁護士費用

任意整理のデメリットは、弁護士費用がかかることです。

法的には弁護士に依頼しなくても手続きはできるのですが、現実には不可能に近いものがあります。

その弁護士費用ですが、現在、日弁連の報酬基準と東京三弁護士会のクレジット・サラ金法律相談センターの基準の二つがあります。

前者は、後者の約2倍となっています。

東京三弁護士会のクレジット・サラ金法律相談センターを通しますと、任意整理では、業者1社につき、着手金20000円、報酬20000円、最低額50000円、債務減額もしくは現金返還を受けた場合、その10%となっています。

例えば、金融業者数10社の場合、着手金20万円、報酬20万円となります。

任意整理での弁護士費用の相場は、1社40000円に任意整理によって減額した借金の差額の10%と言われています。

例えば、1社の借り入れで借金総額が200万円、任意整理で借金が80万減額したとしますと、弁護士費用は40000円+80000円で12万円となります。

多重債務でしたら一社では済みませんが、5社の借金を任意整理しますと弁護士費用は60万円となります。

このあたりは、十分に注意しておきませんと、大きなデメリットになります。

任意整理でしたら、弁護士が介入しましても債権額を減額できない場合、柔軟な対応ができるようになっています。

利息制限法の引き直し計算後の元本の減額は通常できません。

これは、任意整理のデメリットです。

任意整理後は、信用情報機関に登録されます。

これは、債務整理全般に言えるデメリットです。

任意整理で和解が成立しますと3年から5年ですべて返済しなければなりません。

その期間の猶予があると捉えるか、その間は借金返済で縛られると捉えるかでメリットにもデメリットにもなります。

任意整理のデメリットは、自己破産や民事再生と同じように民間の信用情報機関に登録されることです。

信用情報に、事故情報が登録されますから、5年から7年程度の期間はローンやクレジットカードの利用は制限されます。

もちろん、新規に借金をすることもできません。


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